こんにちは。
FPやまけんです。
前回までの投稿で、所得税の計算方法は理解して頂けましたか?
税金がどのように計算されているのかを理解することができれば、どこを意識すれば税金が安くなるかも知ることができるんですね。
その中で今回は、
『扶養控除』
についてお伝えしていきます。
みなさんにも大いに関わってくるところだと思うのでしっかり読んでいってくださいね。
そもそも『扶養』とは、収入面で生活をしていくことが難しい人に対して、その人の面倒を見ることです。
扶養家族がいる場合といない場合で、税金が同じだと扶養家族がいる人は、生活が苦しくなりますよね。
なので扶養家族がいる人の税金を安くしましょうね。
というのが『扶養控除』になります。
扶養控除を適用するには以下の要件があります。
・配偶者以外の親族で納税者本人と生計を一にしていること
・青色申告者、または白色申告者の事業専従者でないこと
・合計所得金額38万円以下。
・老人扶養親族は、収入が公的年金のみの場合、年収158万円以下。
また、扶養控除の控除金額は扶養される方の年齢等によって変わってきます。
まず一般的な扶養は、38万円控除されます。
ただし、16歳未満は扶養控除の対象外となるので注意してくださいね。
以下にそれ以外の条件をまとめると、
・特定扶養親族(19歳~23歳未満)
→控除額63万円
・老人扶養親族(70歳以上)
→控除額48万円(同居老親等以外の者)
→控除額58万円(同居老親)
となります。
サラリーマンの方は、扶養の申告をすれば、あとは会社が計算してくれるのであまり馴染みがないかもしれませんがぜひ覚えておいてくださいね。
扶養に関して、よく話があるのが
扶養の対象なのに誰の扶養にも入っていないケースです。
退職して年金暮らしになったお父さんを息子が世話をしているのに扶養にいれていなかった等はよくありますね。
同居であれば、同居老親で58万の所得控除が受けられますから、かなり損をしてしまいますね。
所得控除は自分で権利を行使しないと誰も教えてくれませんよ。
知識がないと損をしてしまうんです。
ちなみに税金は5年間遡ることができるので、5年以内にこのような事象が思いつく方は、税金が戻ってくるかもしれませんね。
よく分からない方は、ご相談ください。
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