源泉徴収票~税額控除と復興特別所得税~

こんにちは。

FPやまけんです。


前回の投稿では、国税庁の税率速算表から所得税を計算していきましたね。

ここまで辿りつければあとはもうすぐです。


今回は、『税額控除』と『復興特別所得税』についてお伝えします。


所得控除は、所得から控除されますよね。

14種類あったやつです。


一方、税額控除はそのままですが、所得税から控除されます。


ですので、税額控除の金額そのまま税金が安くなるわけですね。


たまに『所得控除』と『税額控除』がごちゃごちゃになっている人がいるので注意してくださいね。

税額控除には、


・住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

・配当控除

・外国税額控除


などがあります。


住宅ローン控除に関しては、該当する方もいるのではないでしょうか?


10年以上の住宅ローンを利用して住宅の取得、増改築等を行った時に、年末ローン残高の1%が所得税から控除されます。(年末残高上限額4,000万円)


ちなみに住宅ローン控除の適用を受ける最初の年は、確定申告が必要ですよ。


例えば、前回の投稿で所得税が202,500円だった方がいましたね。


その方が8万円の住宅ローン控除を使ったら・・・


202,500円 – 80,000円 = 122,500円


そのまま引き算してもらえればいいですね。

という具合です。


では、最後に『復興特別所得税』についてです。


復興特別所得税とは・・・


2011年に起きた東日本大震災に対する復興支援を目的として2013年より復興特別税の納付が全所得者に義務づけられるようになりました。


これが25年間の間続きます。

2037年までですね。


復興特別所得税を含めて最終的な所得税を計算しましょう!


復興特別所得税は2.1%なので最終的な所得税額は以下の計算になります。


122,500円×(1+0.021) = 122,700円(100円未満切り捨て)


これが、この方が国に納める所得税の金額になります。


少しは所得税の計算について分かりましたか?


難しいとは思いますが、一度自分で計算できるようにしておくといいと思います。


長いシリーズになってしましましたが、ひとまずここで


『源泉徴収票』


については終わりにしたいと思います。

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