源泉徴収票~所得税を計算してみよう~

こんにちは。

FPやまけんです。


前回の投稿では、

所得控除についてお伝えしてきました。


給与所得を得ている方は、


給与所得 = 給与収入 – 給与所得控除


課税所得金額は、


課税所得金額 = 給与所得 – 所得控除


でしたよね。


ちなみに所得控除で忘れがちなのが、


『基礎控除』


ですね。


納税者であれば、一律38万円控除されます。

源泉徴収票にはどこにも記載がないので注意してくださいね。


では、課税所得金額が計算できたところで所得税を計算してみましょう。


日本は累進課税制度なので稼げば稼ぐほど税率が上がっていきます。

税率に関しては国税庁のこちらのページをご参照ください。


所得税の税率(国税庁)


例えば課税所得金額が300万円の方だったら


195万円までは5%の税率で195万円超から300万円までは10%の税率になります。


ここで重要なのが、税率が上がるとすべての課税所得金額に対して税率を適用するのではなく、超えた分に対してだけその税率が適用になるということです。


上記の方でしたら、


195万円×5% = 97,500円・・・①

(300-195)万円×10% = 105,000円・・・②

① +②=202,500円


この202,500円が所得税になります。


だだこの計算少しめんどくさいですよね。


なので国税庁のページには速算表が載っています。


速算表を用いてさきほどの計算をすると


300万円×10% - 97,500円 = 202,500円


どうですか?一瞬ですよね。


どういう仕組みで税率が決まっているかさえ分かってしまえば、あとは速算表を使って簡単に計算していけばいいと思いますよ。


所得税が計算できたら・・・


ここで終わりではありません。


実はまだ完全ではないんですね。


まだ『税額控除』と『復興特別所得税』


の2つの関門が残っています。


それについては次回お伝えしますね。

FPやまけんBLOG

☆お金の考え方☆商売の考え方☆FPが実践してる貯金術☆お得な情報☆などなど気ままに発信していきます!

0コメント

  • 1000 / 1000