こんにちは。
FPやまけんです。
サラリーマンの方でふるさと納税をされている方、しようと思っている方は多いですよね。
そんなみなさんに知っておいてほしい制度が、
『ワンストップ特例制度』です!
簡単にいうと、ふるさと納税による税金の控除はある条件のもとでは確定申告する必要がありませんよ。という制度です。
ふるさと納税は平成27年3月31日寄附分までは確定申告が必要でした。
確定申告・・・
と聞くと、何か難しそうな感じがしますよね。
ですので、ある条件までは確定申告を免除にしよう!
そうすれば、ふるさと納税の利用者が増え、地域活性化が進んでいくよね。
ということで平成28年4月1日から『ワンストップ特例制度』がスタートしました。
ある条件と言ってきましたが、ワンストップ特例制度を利用するためには2つの条件があります。
① 寄附を行った年の所得について確定申告をする必要がない方
② 1年間にふるさと納税をした自治体が5つまでの方
※サラリーマンで確定申告が必要な主な場合※
○その年に支払いを受けた給与等の金額が2,000万円を超える場合
○給与を1か所から受けており、給与所得および退職所得以外の所得が20万円を超える場合
○給与を2か所以上から受けており、年末調整をされなかった所得以外の所得合計が20万を超える場合
○住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受ける場合(初年度のみ)
○雑損控除、医療費控除、寄付金控除を受ける場合
上記2つの条件を満たしていれば、ワンストップ特例制度を利用でき、本来ならば確定申告が必要なところを確定申告なしで税金の控除を受けられてしまうわけですね。
ただし!寄附をしただけでは勝手に税金が控除されることはありません!
ワンストップ特例制度の申請用紙(寄附金税額控除に係る申告特例申告書)に必要事項を記入し、マイナンバーおよび本人を確認できる書類と一緒にふるさと納税を行った自治体に送付する必要があります。
※1つの自治体に対して何度寄附をしても寄附した回数分の申請が必要になるので注意してくださいね。
申請用紙は、寄附をする際に申請用紙を要望するなどの項目があると思いますのでチェックをつければ、寄附先の自治体から送られてきますよ。
もし、申請用紙がない場合はふるさとチョイスなどのサイトからダウンロードすることもできるので安心してください。
今年分(2017年)のワンストップ特例制度の申請期限は2018年1月10日必着です。
余裕を持って動くことが大切ですね。
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